建築物や工作物を解体、改造、補修する際は、アスベストの事前調査を行う必要があります。
原則、全ての工事が対象です。令和4年4月1日より、アスベスト事前調査結果の報告(労働基準監督署・自治体)が義務化されました。
報告の対象は下記の通りです。
①解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
②請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
高圧ポンプによって発生した超高圧水に多種多様なアタッチメントを用い、
石綿含有外壁塗膜・石綿含有下地調整剤を飛散させることなく除去・吸引を
同時に行うことが出来ます。
これにより、アスベスト除去現場における作業環境を大幅に改善し、又作業効率も向上致します。