ビル・マンション等への給水に受水槽を設置した場合、 以後の設備について水道法で「貯水槽水道」と呼ばれ、 その使用者に安全な飲料水を供給する管理責任があります。 10m³以下の貯水槽に対しましても水道法に規定する「簡易専用水道」と 同様の管理が求められます。 年1回の定期的な清掃を実施致しております。
[清掃前]
[清掃後]