ビル・マンション等への給水に受水槽を設置した場合、
以後の設備について水道法で「貯水槽水道」と呼ばれ、
その使用者に安全な飲料水を供給する管理責任があります。
10m³以下の貯水槽に対しましても水道法に規定する「簡易専用水道」と
同様の管理が求められます。
年1回の定期的な清掃を実施致しております。



[清掃前]


[清掃後]