ビル・マンション等への給水に受水槽を設置した場合、 以後の設備について水道法で「貯水槽水道」と呼ばれ、 その使用者に安全な飲料水を供給する管理責任があります。 10m3以下の貯水槽に対しましても水道法に規定する「簡易専用水道」と 同様の管理が求められています。
[外部施工前]
[外部劣化防止コーティング後 内外部共施工完了]
[内部施工前]
[内部FRP樹脂補強後]