ビル・マンション等への給水に受水槽を設置した場合、
以後の設備について水道法で「貯水槽水道」と呼ばれ、
その使用者に安全な飲料水を供給する管理責任があります。
10m3以下の貯水槽に対しましても水道法に規定する「簡易専用水道」と
同様の管理が求められています。



[外部施工前]


[外部劣化防止コーティング後
内外部共施工完了]



[内部施工前]


[内部FRP樹脂補強後]


貯水タンクの解体・撤去・配管等の作業がないので、短工期で施工が可能です。よって設置後27年経過した貯水タンクがこのように再生されます。